クレーンの定期点検について

天井クレーン、移動式クレーン等重量物を運搬する機械は、
充分な管理を怠ると重大な事故に結びつくため、
労働安全衛生法第45条において定期に自主検査を行うこととなっております。
定期自主検査の実施項目は「定期自主検査指針」として労働大臣から公示されております。
定期自主検査を行う者は一定の専門的能力が必要であり、この能力を付与するための
天井クレーンと移動式クレーンの定期自主検査者に対する安全教育のカリキュラムが
労働省労働基準局長から示されております。
当社は社団法人日本クレーン協会のカリキュラムに基づいた安全教育を受け、
皆様に安心して利用して戴ける様、正確な技術で定期自主検査の実施をしております。


定期点検のお見積もりはこちらで承っております。



〜参照条文〜
労働安全衛生法

第45条(定期自主検査)
  事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、
  定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち
  労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、
  その使用する労働者で労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、
  他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3 労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
4 労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、
  事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。